認知症(通常版ダイジェスト)
Ⅰ.病気と運転
現在の日本では、道路交通法を中心として、自動車の運転についての法律が定められています。2014年(平成26年)および2017年(平成29年)に道路交通法が改正され、認知症は「自動車等の安全な運転に支障をおよぼすおそれがあり、運転免許の取り消しまたは停止の理由となる病気(一定の病気等)」に該当することが明示されました。
現在の道路交通法では、75歳以上の高齢運転者に対して、免許更新時に認知機能検査を行うことになっています。
Ⅱ.高齢者の免許更新の流れ
道路交通法では認知症が一定の病気等に該当するため、高齢者の免許更新は認知症の有無を判断することに重点が置かれています。
75歳以上の高齢者は、免許の更新時に教習所で認知機能検査を行います。認知機能検査で一定の基準以下となり「認知症のおそれあり」と判定された場合、医療機関で認知症の有無についての診断書を作成します。その後、医師による診断結果をもとに、免許センター(公安委員会)が免許更新の最終判断を行います。
Ⅲ.当院における免許更新時の評価
75歳以上の高齢者が免許更新時の認知機能検査において「認知症のおそれあり」と判定された場合、医療機関で認知症の有無についての診断書を作成する必要があります。当院では➀診察,②検査,③認知症についての診断を行った後、診断書の作成を行います。
Ⅳ.相談窓口
Ⅳ-1.免許更新時の診断書作成
免許更新時の認知機能検査において「認知症のおそれあり」と判定された場合、医療機関で認知症の有無についての診断書を作成する必要があります。当院では、外来診療により診断書の作成を行います。
Ⅳ-2.問い合わせ窓口
運転支援を希望される場合は、事前に診療予約をお取りいたしますので、桔梗ケ原病院地域医療連携室(電話:0263-54-0012、メール:renkeishitsu@keijin-kai.jp)までご相談ください。
Ⅳ-3.当日に必要となるもの
- 現在服用中の薬がわかるもの(服薬手帳など)
- 紹介状(可能であればご持参ください)
※診療当日は①病気の経過,②普段の様子をお聞きする必要があります。可能であれば御家族同伴で病院を受診することをお勧めします。
Ⅳ-4.紹介いいただく医療機関の方へ
認知症の診断には、認知機能低下を認めた後の経過が重要となります。過去1年以内に貴院で施行した認知機能検査(MMSE,HDSR等)がありましたら、紹介状とともに情報提供をお願いいたします。
認知症(通常版サイトマップ)
Ⅰ.病気と運転
Ⅰ-1.法律改正の経緯
Ⅰ-2.認知症
Ⅰ-3.法律的解釈
Ⅰ-4.現在の課題
道路交通法を中心とした法律の解説を通して、認知症と自動車運転の関係について説明します。
Ⅱ.高齢者の免許更新の流れ
Ⅱ-1.道路交通法の定める高齢者の免許更新の流れ
Ⅱ-2.認知症に関する運転免許の可否基準
道路交通法の定める高齢者の免許更新の手順と、認知症に関する運転免許の可否基準について説明します。
Ⅲ.当院における免許更新時の評価
Ⅲ-1.高齢者に対する免許更新時の診断書作成
Ⅲ-2.運転支援のポイント
高齢者が免許更新時の認知機能検査で「認知症のおそれあり」と判定された場合に、当院で施行する診断書作成の手順について説明します。
Ⅳ.運転免許の自主返納と運転経歴証明書
運転免許証を自分の意思により返却する運転免許の自主返納と、返納後に身分証明書として交付される運転経歴証明書について説明します。
Ⅴ.過去実績
Ⅴ-1.当院における運転支援
Ⅴ-2.学会発表
Ⅴ-3.研修会
当院における運転支援の過去成績、以前に実施した学会発表と研修会について説明します。
Ⅵ.相談窓口
Ⅵ-1.免許更新時の診断書作成
Ⅵ-2.問合わせ窓口
Ⅵ-3.当日に必要となるもの
Ⅵ-4.紹介いいただく医療機関の方へ
当院において免許更新時の診断書作成を行う際の受診手順について説明します。