認知症(詳細版)
Ⅰ. 病気と運転
Ⅰ-1.法律改正の経緯
Ⅰ-1-A.近年の法律改正
道路交通取締法の廃止に伴い、1960年(昭和35年)に道路交通法が施行されました。しかし、施行当初における運転免許の対象者は健常者を想定しており、①病気,②認知症,③高齢化への対策は十分とは言えず、課題の残るものでした。
以前の道路交通法では、精神病者,精神薄弱者,てんかん病者,目が見えない者,耳が聞こえない者または口がきけない者,政令で定める身体に障害のある者,アルコール・麻薬・あへん・覚醒剤の中毒者については、絶対的欠格事由として運転免許を与えないこととされていました。
2002年(平成14年)6月に道路交通法が改正され、上記病気は絶対的欠格事由から相対的欠格事由へと変更されました。その結果、運転免許について、病名により一律に禁止するのではなく、病気の症状が自動車運転に支障を生じるかどうかを見極めて免許習得の可否を個別に判断することになりました。
※欠格事由とは
欠格とは「資格習得に必要な条件を満たせず資格の習得ができないこと」です。また、欠格となる理由のことを欠格事由と言います。
※絶対的欠格事由と相対的欠格事由のちがい
絶対的欠格事由とは「欠格事由に該当するといかなる場合であっても資格の習得ができない理由」のことです。一方で、相対的欠格事由は「欠格事由に該当してもケースバイケースで判断されるため、資格の習得ができることもあればできないこともある理由」となります。
Ⅰ-1-B.道路交通法の改正 ~ 認知症について
認知症は「自動車等の安全な運転に支障をおよぼすおそれがあり、運転免許の取り消しまたは停止の理由となる病気(一定の病気等)」に該当します。警察庁の交通事故調査において、①75歳以上の高齢運転者による死亡事故が増加したこと,②死亡事故を起こした高齢運転者の約50%に認知機能低下が疑われたことが指摘されました。
その後、「高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会議」を設置し、「高齢運転者交通事故防止対策に関する提言」を取りまとめた上で、2017年(平成29 年)3 月に道路交通法が改正され、高齢運転者対策が強化されました。
Ⅰ-1-C.道路交通法の改正(2014年)
2014年(平成26 年)6 月に道路交通法が改正され、認知症が一定の病気等に該当することが明示されました。
また、一定の病気等に係る運転者対策として,①公安委員会の質問制度と虚偽記載に関する罰則の整備,②医師による公安委員会への任意の届け出制度が整備されました。
①公安委員会の質問制度と虚偽記載に関する罰則の整備
運転免許の取得時や更新時に、公安委員会(免許センター)は一定の病気等についての質問を行います。一定の病気等があるにも関わらず虚偽の回答をし、免許を取得または更新した者は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金刑を受けることになります。
②医師による公安委員会への任意の届出
一定の病気等のある患者を診察した医師は、患者の診断結果を公安委員会に任意で届け出ることができます。
Ⅰ-1-D.道路交通法の改正(2017年)
2017年(平成29年)3月に道路交通法が改正され、高齢運転者の対策として、①免許更新時の認知機能検査の見直し、②高齢者講習の合理化・高度化、③一定の違反行為をした際に認知機能検査を実施することになりました。
①免許更新時の認知機能検査の見直し
以前より75歳以上の高齢運転者を対象として、免許更新時に認知機能検査が施行されていました。以前の道路交通法では、認知機能検査において「認知症のおそれあり」と判定され、かつ一定の期間内に一定の違反行為をした場合に、医師による診断書の作成が必要とされていました。
2017年に道路交通法が改正され、認知機能検査において「認知症のおそれあり」と判定された場合、違反行為の有無に関わらず、対象者全員に対して医師による診断書の作成が必要となりました。
②高齢者講習の合理化・高度化
以前の道路交通法では、免許更新時にかかる時間が、70歳 ~ 74歳の高齢運転者は高齢者講習のみ3時間,75歳以上の高齢運転者は認知機能検査30分 + 高齢者講習2時間30分の合計3時間とされていました。
2017年に道路交通法が改正され、免許更新時の高齢者講習の時間が、認知機能の低下のおそれがない場合は2時間、認知機能低下のおそれがある場合は3時間へと変更されました。
③一定の違反行為をした際に認知機能検査を実施すること
2017年に道路交通法が改正され、75歳以上の高齢運転者が「認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為(18基準行為)」をした場合、臨時の認知機能検査を受けることになりました。
※認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為(18基準行為)について
1.信号無視(例:赤信号を無視した場合)
2.通行禁止違反(例:通行が禁止されている道路を通行した場合)
3.通行区分違反(例:歩道を通行した場合、逆走をした場合)
4.横断等禁止違反(例:転回が禁止されている道路で転回をした場合)
5.進路変更禁止違反(例:黄の線で区画されている車道において、黄の線を越えて進路を変更した場合)
6.しゃ断踏切立入り等(例:踏切のしゃ断機が閉じている間に踏切内に進入した場合)
7.交差点右左折方法違反(例:徐行せずに左折した場合)
8.指定通行区分違反(例:直進レーンを通行しているにもかかわらず、交差点で右折した場合)
9.環状交差点左折等方法違反(例:徐行をせずに環状交差点で左折した場合)
10.優先道路通行車妨害等(例:交差道路が優先道路であるのにもかかわらず、優先道路を通行中の車両の進行を妨害した場合)
11.交差点優先車妨害(例:対向して交差点を直進する車両があるのにもかかわらず、それを妨害して交差点を右折した場合)
12.環状交差点通行車妨害等(例:環状交差点内を通行する他の車両の進行を妨害した場合)
13横断歩道等における横断歩行者等妨害等(例:歩行者が横断歩道を通行しているにもかかわらず、一時停止することなく横断歩道を通行した場合)
14.横断歩道のない交差点における横断歩行者等妨害等(例:横断歩道のない交差点を歩行者が通行しているにもかかわらず、交差点に進入して、歩行者を妨害した場合)
15.徐行場所違反 (例:徐行すべき場所で徐行しなかった場合)
16.指定場所一時不停止等 (例:一時停止をせずに交差点に進入した場合)
17.合図不履行 (例:右折をするときに合図を出さなかった場合)
18.安全運転義務違反 (例:ハンドル操作を誤った場合、必要な注意をすることなく漫然と運転した場合)
Ⅰ-2.認知症
Ⅰ-2-A. 認知症の概要
認知症とは「後天的な脳の障害により、いったん正常に発達した認知機能が低下し、日常生活や社会生活に支障を生じた状態」と定義されます。
認知機能が低下した状態を認知機能障害と言いますが、そもそも認知機能とはいったい何でしょうか? 認知機能とは「感覚器官を通じて自分の外にある世界(外界)について得られた情報から、情報分析と状況判断を通じて外界を認識し、外界の変化に対応して物事を実行にうつす力」のことであり、認知機能障害とは「外界を正しく認識することが困難となった結果、外界の変化に対して適切に対応することができない状態」と定義することができます。
※後天性とは、生まれた時は正常でしたが、病気や事故などを来した結果、生まれた後に持つことになった性質のことです。
Ⅰ-2-B.認知症の診断基準
現在の我が国には、認知症に関する診断基準が複数存在します。認知症の診断基準のひとつであるDSM-5(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,DSM)によると、認知症は大神経認知障害に該当するため、以下にその診断基準を示します。
※DSM-5における大神経認知障害(認知症)の診断基準について
1.1つ以上の認知領域(複雑性注意、遂行機能、学習および記憶、言語、知覚-運動、社会的認知)において、以前の水準から有意な機能低下を認める。
2.毎日の活動において、認知欠損が自立を阻害する。
3.その認知欠損は、せん妄の状況でのみ起こるものではない
4.その認知欠損は、他の精神疾患によってうまく説明されない。
一般的に認知症 = 物忘れのイメージが強いと思われますが、認知症の中には物忘れのない認知症も存在します。また、以前の認知症の診断基準では記憶障害が必須条件でしたが、DSM-5による診断基準では中心となる症状が記憶障害から認知機能の低下(認知機能障害)へと変更されています。
※DSM-5に基づく認知症の診断についてはこちらをご参照ください。
Ⅰ-2-C.道路交通法における認知症
a.認知症の定義
道路交通法第90条において、認知症とは「介護保険法第5条の2に規定する認知症である者」と定められています。また、介護保険法第5条の2において、認知症とは「脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態」と規定されています。
※道路交通法について
(免許の拒否等)
第90条 公安委員会は、運転免許試験に合格した者に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許を与えず、又は6月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
1 次に掲げる病気にかかっている者
イ 幻覚の症状を伴う精神病であって道路交通法施行令(以下、政令)で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの
ハ 自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
1の2 介護保険法第5条の2に規定する認知症である者
2 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
※介護保険法について
(認知症に関する施策の総合的な推進等)
第5条の2 国及び地方公共団体は、認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいう)に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への支援が適切に行われるよう、認知症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。
b.一定の病気等と認知症
一定の症状を呈する病気等に係る運転免許制度の在り方に関する提言の中に、「一定の症状を呈する病気等(一定の病気等)」という用語の定義が記載されています。
一定の病気等とは「自動車等の安全な運転に支障をおよぼすおそれがあり、運転免許の取り消しまたは停止の理由となる病気」であり、①道路交通法第90条および第103条,②道路交通法施行令第33条の2の3,③警察庁の一定の病気に係る免許の可否等の運用基準によって規定されています。
厳密に法律を解釈すると、一定の病気とは「統合失調症,てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、そううつ病、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、その他の精神障害、脳卒中、認知症」であり、一定の病気等とは「一定の病気にアルコール、麻薬、大麻、あへんまたは覚醒剤の中毒を加えたもの」と定められています。
※一定の症状を呈する病気等に係る運転免許制度の在り方に関する提言 ~ 一定の症状を呈する病気等とは
現行の道路交通法においては、運転免許を受けようとする者ごとに自動車等の安全な運転に支障があるかどうかを見極めることとされており、運転免許の拒否又は取消し等の事由となる自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある病気等(次に列挙する病気や認知症、特定の薬物中毒を、以下「一定の症状を呈する病気等」と総称する)として定めている。
- 統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く)
- てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く)
- 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう)
- 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く)
- そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く)
- 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
- その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
- 認知症
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒
※道路交通法について
(免許の拒否等)
第90条 公安委員会は、運転免許試験に合格した者に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許を与えず、又は6月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
1 次に掲げる病気にかかっている者
イ 幻覚の症状を伴う精神病であって道路交通法施行令(以下、政令)で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの
ハ 自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
1の2 介護保険法第5条の2に規定する認知症である者
2 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
(免許の取消し、停止等)
第103条 免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなった時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
1 次に掲げる病気にかかっている者であることが判明したとき。
イ 幻覚の症状を伴う精神病であって政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの
ハ 自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
1の2 認知症であることが判明したとき。
2 目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
3 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき。
※道路交通法施行令について
(免許の拒否又は保留の基準)
第33条の2の3 政令で定める精神病と病気
1 政令で定める精神病
- 統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
2 政令で定める病気
- てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く)
- 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう)
- 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く)
- そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く)
- 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
- 自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
※一定の病気に係る免許の可否等の運用基準についてはこちらをご参照ください。
Ⅰ-3.法律的解釈
道路交通法において、認知症は一定の病気等に該当します。認知症により自動車の安全な運転に支障を生じる状態で自動車を運転して交通事故を起こすと、自動車運転死傷行為処罰法で罰せされます。そこで、現在の道路交通法では、75歳以上の高齢運転者に対して、免許更新時に認知機能検査を行うことになっています。
Ⅰ-3-A.自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(別称.自動車運転死傷行為処罰法)
以前は刑法第208条の2に、危険運転致死傷罪として「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する」と規定されていました。しかし、当時の危険運転致死傷罪の条件は極めて厳格であったため、法廷の場において立証することが難しく危険運転致死傷罪が適用されないという課題がありました。そこで、刑法における危険運転致死傷罪を改正したものが、2014年(平成26年)5月に施行された自動車運転死傷行為処罰法となります。
自動車運転死傷行為処罰法では「自動車の安全な運転に支障を生じるおそれがある病気であって、その状態であることを自分でも分かっていながら自動車を運転し、病気の影響で正常な運転が困難な状態になり、人を死亡または負傷させた場合」に危険運転致死傷罪が適用され、人を死亡させたときは15 年以下の懲役、負傷させたときは12 年以下の懲役に処されることになります。
※自動車運転死傷行為処罰法について
(危険運転致死傷)
第3条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
Ⅰ-4.現在の課題
Ⅰ-4-A.医療機関で高齢者の運転可否を判断する際に、ガイドラインに基づく共通の判断基準が存在しないこと
2005年(平成17年)に超高齢社会をむかえ、4人に1人が高齢者となった我が国では、急激な高齢化の進行が問題となっています。厚生労働省によると、65歳以上の高齢者における認知症の合併率は19%とされており、高齢者における運転技能の評価には、①老化に伴う身体機能の低下,②認知機能の低下,を考慮する必要があります。
一方で、学会やガイドラインにおいて、健常高齢者の運転技能を評価する判断基準は公表されておらず、医療機関において高齢者の運転可否を判断する共通基準が存在しないことが課題となっています。
Ⅰ-4-B.医療機関で施行する認知機能検査の結果から運転可否を直接判断することが難しいこと
認知症とは「後天的な脳の障害により、いったん正常に発達した認知機能が低下し、日常生活や社会生活に支障を生じた状態」と定義されます。認知症では記憶障害以外に学習障害、言語障害、遂行機能障害、注意障害など様々な症状が出現します。
医療機関で施行する認知機能検査は認知症の程度を判断する目安になりますが、すべての認知機能障害を正確に評価する万能の評価指標ではありません。また、認知機能検査は運転技能の評価を目的として設計されていないため、運転技能の評価に最適な指標とは言えず、認知機能検査の結果を用いて運転可否を直接判断することは難しいとされています。
Ⅱ.高齢者の免許更新の流れ
Ⅱ-1.道路交通法の定める高齢者の免許更新の流れ
道路交通法では認知症が一定の病気等に該当するため、高齢者の免許更新の手続きは認知症の有無を判断することに重点が置かれています。70~74歳の高齢者は、免許の更新時に認知機能検査は行われず、教習所で高齢者講習を受講することで運転免許を更新することができます。
一方で、75歳以上の高齢者は、免許の更新時に教習所で認知機能検査を行う必要があります。免許の更新時に施行される認知機能検査は、記憶力や判断力を測定する簡易検査であり、認知症であるか否かの診断を行うものではありません。よって、認知機能検査で一定の基準以下となり「認知症のおそれあり」と判定された場合は、医療機関で医師による診察を受けて、認知症の有無についての診断書を作成する必要があります。その後、医師による診断結果をもとに、免許センター(公安委員会)が免許更新の最終判断を行います。
※診断書を作成する医師について
認知機能検査において「認知症のおそれあり」と判定された場合、①継続的に診察している医師(主治医),②専門的な知識を有する医師(専門医),③公安委員会が認定する医師(認定医)が診断書の作成を行います。中でも、主治医以外の医師(専門医,認定医)による診断書の作成を「臨時適性検査」と言います。
Ⅱ-2.認知症に関する運転免許の可否基準
75歳以上の高齢者が免許更新時の認知機能検査において「認知症のおそれあり」と判定された場合、医療機関において医師による診察を受ける必要があります。医師は①警察庁による一定の病気に係る免許の可否等の運用基準,②かかりつけ医向け認知症高齢者の運転免許更新に関する診断書作成の手引きに基づき、認知症の有無についての診断を行います。
※一定の病気に係る免許の可否等の運用基準 ~ 認知症について
(1)アルツハイマー型認知症、血管性認知症、前頭側頭型認知症(ピック病)及びレビー小体型認知症
拒否又は取消しとする。
(2)その他の認知症(甲状腺機能低下症、脳腫瘍、慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症、頭部外傷後遺症等)
ア 医師が「認知症について回復の見込みがない」又は「認知症について6月以内に回復する見込みがない」旨の診断を行った場合には、拒否又は取消しとする。
イ 医師が「認知症について6月以内に回復する見込みがある」旨の診断を行った場合には、6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する)
保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
①適性検査結果又は診断結果が「認知症について回復した」旨の内容である場合には拒否等を行わない。
②「結果的にいまだ回復した旨の診断はできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内にその診断を行う見込みがある」旨の内容である場合にはさらに6月以内の保留又は停止とする。
③その他の場合には拒否又は取消しとする。
(3)認知症ではないが認知機能の低下がみられ今後認知症となるおそれがある場合
医師が「軽度の認知機能の低下が認められる」「境界状態にある」「認知症の疑いがある」等の診断を行った場合には、その後認知症となる可能性があることから、6月後に臨時適性検査を行うこととする。
なお、医師の診断結果を踏まえて、より長い期間や短い期間を定めることも可能である。(ただし、長期の場合は最長でも1年とする)
※一定の病気に係る免許の可否等の運用基準についてはこちらをご参照ください。
※かかりつけ医向け認知症高齢者の運転免許更新に関する診断書作成の手引きについてはこちらをご参照ください
Ⅲ. 当院における免許更新時の評価
Ⅲ-1.高齢者に対する免許更新時の診断書作成
75歳以上の高齢者が免許更新時の認知機能検査において「認知症のおそれあり」と判定された場合、医療機関で認知症の有無についての診断書を作成する必要があります。当院では➀診察,②検査,③認知症についての診断を行った後、診断書の作成を行います。
Ⅲ-2.運転支援のポイント
Ⅲ-2-A.法律的課題
a.医療機関で高齢者の運転可否の判断をする際に、学会やガイドラインにより運転可否を判断する基準が定められていないこと
※詳細については「認知症-Ⅰ-4.現在の課題(運転支援ホームページ)」をご参照ください。
Ⅲ-2-B.高齢者の免許更新
a.医療機関で施行する認知機能検査の結果から運転可否を直接判断することが難しいこと
※詳細については「認知症-Ⅰ-4.現在の課題(運転支援ホームページ)」をご参照ください。
b.高齢者の免許更新の手続きにおいて、認知機能障害者の運転技能を直接評価する工程がないこと
道路交通法では認知症が一定の病気等に該当するため、高齢者の免許更新の手続きは認知症の有無を判断することに重点が置かれています。75歳以上の高齢者が免許更新時の認知機能検査において「認知症のおそれあり」と判定された場合、医療機関で認知症の有無に関する診断書の作成を行い、診断書の結果をもとに公安委員会が免許更新の可否判断を行います。しかし、高齢者の免許更新の手続きにおいて、認知機能障害者の運転技能を直接評価する工程がないことが課題となっています。
当院では脳血管障害者の運転技能の評価にドライブシミュレーターを活用しており、今後は認知機能低下が疑われる高齢者に対して、ドライブシミュレーターによる運転技能の評価が必要になると考えております。
Ⅳ.運転免許の自主返納と運転経歴証明書
運転免許の自主返納制度とは、身体機能の低下や判断力の低下により安全な自動車運転ができない場合に、有効期限の残っている運転免許証を自分の意思により返納する制度のことです。
免許の自主返納を行うと、①運転経歴証明書の交付,②市町村ごとに決められた自主返納による優遇措置を受けることが出来ます。
運転経歴証明書は、①過去に運転免許を保有していたこと、②所有していた免許の種類を証明するもので、運転免許証と同様に公的な身分証明書として使用できますが、自動車を運転することはできません。
※市町村ごとに決められた自主返納による優遇措置については「免許返納による特典(長野県)」、「運転免許自主返納者に対する支援施策(長野県)」をご参照ください。
Ⅴ.過去実績
Ⅴ-1.当院における運転支援
Ⅴ-1-A.運転支援者の推移
過去に入院診療と外来診療で実施した運転支援の合計を示します。ここ数年、コロナウィルス感染症の影響で年間50名程度に留まっていましたが、2023年は年間の運転支援者93名と急増しました。
また、ここ数年は専門外来としての運転支援に対する需要の増大があり、2022年以降は入院診療と比べて外来診療における運院支援が多い傾向を認めます。2023年における運転支援外来を受診した患者は62名となり、はじめて年間の運転支援者が50名を超えました。
外来診療における運転支援が増加している理由として①当院が認知症疾患医療センターと高次脳機能障害拠点病院を併設するため大人の運転支援を幅広く行っていること,②免許センターから診断書の作成依頼が増加していること,③他の医療機関からの紹介(セカンドオピニオン)が増加していることがあります。
Ⅴ-1-B.運転支援の結果(外来診療のみ)
2019年1月1日から2023年12月31日までの5年の間に、外来診療において運転支援を実施した患者は166名でした。
また、近年当院におけるドライブシミュレーターの評価基準が定まったことで、外来診療においてドライブシミュレーターを運転適性の評価に用いるケースを認めるようになりました。2023年1月1日から2023年12月31日までの1年の間に、外来診療においてドライブシミュレーターを実施した患者は3名でした。
外来診療における運転支援者の診断名,運転適性評価の結果を示します。原因となった病名は①認知症が多く,②脳血管障害が全体の1/3を占める(35.5%)ことが特徴です。また、運転適性評価により運転継続となった患者は62名(37.3%)でした。
外来診療において運転支援を行った患者に脳血管障害が多い理由として①当院が認知症疾患医療センターと高次脳機能障害拠点病院を併設していること,②脳血管障害者に対する運転支援・運転リハビリテーションを実施していることがあります。
Ⅴ-2.学会発表
なし
Ⅴ-3.研修会
V-3-A.2022
- かかりつけ医認知症対応力向上研修(2022年3月5日)
V-3-B.2021
- 認知症研修会(2021年10月21日)
「認知症と高次脳機能障害の違い」
Ⅴ-3-C.2020
Ⅴ-3-D.2019
- 塩筑認知症対策委員会(2019年10月23日)
「認知症疾患医療センターについて」 - 令和元年度認知症高齢者対策・高齢者虐待防止県民運動に係る地域啓発事業(2019年10月11日)
「認知症疾患医療センターについて」 - 桔梗ケ原病院市民公開講座(2019年5月10日)
「認知症疾患医療センターの機能と役割」 - 第333回木曽医師会臨床談話会(2019年4月16日)
「認知症疾患医療センターの機能と役割」
Ⅴ-3-E.2018
- かかりつけ医認知症対応力向上研修(2018年1月27日)
Ⅵ.相談窓口
Ⅵ-1.免許更新時の診断書作成
免許更新時の認知機能検査において「認知症のおそれあり」と判定された場合、医療機関で認知症の有無についての診断書を作成する必要があります。当院では、外来診療により診断書の作成を行います。
Ⅵ-2.問い合わせ窓口
運転支援を希望される場合は、事前に診療予約をお取りいたしますので、桔梗ケ原病院地域医療連携室(電話:0263-54-0012、メール:renkeishitsu@keijin-kai.jp)までご相談ください。
Ⅶ-3.当日に必要となるもの
- 現在服用中の薬がわかるもの(服薬手帳など)
- 紹介状(可能であればご持参ください)
※診療当日は①病気の経過,②普段の様子をお聞きする必要があります。可能であれば御家族同伴で病院を受診することをお勧めします。
Ⅵ-4.紹介いいただく医療機関の方へ
認知症の診断には、認知機能低下を認めた後の経過が重要となります。過去1年以内に貴院で施行した認知機能検査(MMSE,HDSR等)がありましたら、紹介状とともに情報提供をお願いいたします。